「独立行政法人男女共同参画機構の予定される施設撤去の正当性に関する要請」

 旧ヌエック施設撤去の問題につきまして、国会議員および独立行政法人男女共同参画機構理事長に、下記文書を発送しました。


「独立行政法人男女共同参画機構の予定される施設撤去の正当性に関する要請」

2026 年 4 月 25 日
リ・ヌエック:ヌエック(国立女性教育会館)をとりもどす市民ネットワーク

2026 年 3 月 13 日閣議決定第 6 次男女共同参画基本計画(「文書 A」)、独立行政法人男女共同参画機構、2026 年度計画書「独立行政法人男女共同参画機構の業務運営に関する計画(令和8年度)」(「文書 B」) 並びに、同機構 4 年度間中期計画書「独立行政法人男女共同参画機構第1期中期目標」(「文書 C」)について、下記 (1)、(2)、(3)について、国会審議を通して、明らかにしていただきたくお願い申し上げます。

(1) 独立行政法人男女共同参画機構が保有する宿泊棟、研修棟、体育施設等に係わる計画の3文書 A、B、C の文言
文書 A、2030年 3 月末までに「撤去すべく、速やかな関連工事への着手を目指す」
文書 B、2027 年 3 月末までに「準備が整い次第、撤去を行う」
文書C、2030 年 3 月末を「目指して撤去すべく、必要な準備を行う」
において、
① 撤去の準備を満たす条件とは何か
② 仮に撤去準備が適わない場合、2027 年度末でも、あるいは、2030 年度末でさえも、撤去されていないことを可能性としては想定しているのか。


(2)前掲3文書に謂う施設撤去の根拠文書「独立行政法人国立女性教育会館の機能強化による男女共同参画の中核的組織の整備に向けて」(令和6年7月 30 日内閣府・文部科学省・国立女性教育会館)(以下「文書 D」)は、独立行政法人男女共同参画機構法成立後、市民の開示請求によって明らかにされた公文書によれば、その政策策定過程において正当性について下記の問題がある故に、それ自身、正当性には疑義があること。また、その疑義故に、3 文書に謂う施設撤去の正当性にも疑義があること。
問題1: 文書 D はその策定に当たって国会で審議されず、内閣府、文部科学省、国立女性教育会館、埼玉県、嵐山町の間で密室で協議され策定されたことの行政行為は透明性に欠ける可能性。
問題 2: 令和 6 年、令和 7 年の通常国会における関連質疑に対する政府側答弁は、国会外で行われた当該行政行為に関する事実説明について、誠実性に欠ける可能性。
問題3: 文書 D 策定過程において、① 施設管理・運営責任者、国立女性教育会館理事長は公共の人権啓発講演の場で当該時期の自己の行政行為を「忖度」ということばで記述していること、並びに、② 上述公文書に政治家氏名黒塗りで政治介入が示されていること、以上① ②により、当該行政行為は公平性・公正性に欠ける可能性。

(3)男女共同参画機構による施設撤去は、女性教育のナショナルセンターとして、国立女性教育会館設立時理念に反すると同時に、男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議(2025 年 6 月 19 日参議院内閣委員会)第 1 項、政策推進規範「女子差別撤廃条約」に則れば、学習権侵害という自己矛盾を犯してもいること(例えば、文書 A、p. 111、「社会教育」に前提される概念を参照のこと)。 (以上)

全文はこちら(要請内容に関する証言含む)